個人の情報は個人の同意なしで利用することはできないため、DMを制作する際は必ず発送に関する問い合わせ窓口を明記する必要があります。
DMを出している会社は顧客からデータの削除依頼があれば応じなければいけません。
企業の所有する会員名簿(=個人情報)を子会社のDMリストに使うことはできません。使う場合は全員に同意を得ることになります。(具体的な方法として発送するDMの中に了解を得るための文章を入れる必要があります)
不正な入手方法により集められたDMリストを購入してDMを発送することはできません。入手方法が適性であれば利用できますが、これも同様にDMの中に発送の了解を得るための文章を入れる必要があります。
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| 公共機関において、2005年からすでに法律により規制されています。 |
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| 規制に違反すると6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。 |
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